IFRS 連結財務諸表 その2

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IFRSの基準では、IAS第27号「連結及び個別財務諸表」、SIC解釈指針第12号「連結-特別目的事業体」、IAS第28号「関連会社に対する投資」が連結財務諸表に関する基準になります。ここでは、IFRSと日本基準の違いに焦点をあてて、IFRSの基準を説明していきます。

連結財務諸表① でみたように、日本基準とIFRSでは、もともとの連結財務諸表に対するスタンスが違います。両者の連結財務諸表固有の会計基準の違いは、このスタンスの違いから派生している点を意識すると理解しやすいんではないかと思います。

①子会社の概念


意訳で誤解されないようオフィシャルな翻訳をコピペしたので、相当わかりにくいですね。
要するに、日本基準は親会社がその会社の意思決定機関を支配しているかという形式面に焦点をあてているのに対して、IFRSではどんな形であれ投資のリターンをコントロールできるパワーがあるかっという実質面に焦点をあてている。IFRSは経済的に単一といえるか、を問うています。

②連結除外子会社


IFRSでは、子会社とみなされた以上、経済的に単一なので、重要性やら一時的な支配やらを理由として、連結範囲から除外するような規定はないです。なにせ、単一ですから。

③決算の異なる子会社


IFRSでは、決算日のずれも基本的に容認していません。3ヶ月ずれ決算を許容している場合でも、結局はグループ内取引だけでなくすべての重要な取引を修正しなければいけないので、本来的には、グループ決算日で決算をしなおすのと同じことを求めています。ここでも単一体という意識なので、単一体のなかの一部で決算日が違うということのほうが違和感を覚えるというくらいの考えが見てとれます。

④会計方針の統一

⑤子会社の欠損


IFRSでは、非支配持分は、支配していないとはいえグループ全体の持分ですので、そこから親会社の持分に数値を振り替えるようなことはないですね。

⑥子会社に対する支配の喪失を伴わない親会社持分の増減


IFRSは、経済的単一体説ですから、支配の喪失を伴わない子会社に対する親会社持分の増減は資本取引、すなわち非支配株主との取引として処理されます。したがって、非支配持分額と支払または受領した額(公正価値)との差額は、親会社持分に帰属させ株主資本に直接として認識されます。

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