シンガポール 会社法

シンガポールの会社制度

ノミニーダイレクターとは?

シンガポールの会社法では、シンガポール居住の取締役を最低1名選任しなければなりません。が、必ずしも身内だけで居住取締役を用意できるとは限りません。例えば、会社の新規設立のためには、名義だけのシンガポール居住の取締役を一時的に利用する必要があ...
シンガポールの会社制度

支配権者名簿の作成・保管義務

2017年のシンガポール会社法の改正により、シンガポール国内の会社は、「支配権者」(Controller)および「名義貸取締役」(Nominee Director) の名簿を作成し、保管する義務が課されました。  また、外国会社(支店)は、...