株式譲渡に係る印紙税について

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印紙税の税率は?

株式譲渡契約書に係る印紙税は、①実際の売買価格と②純資産価格(Net Asset Value)のいずれか高い方の額の0.2%になります。

どの時点で印紙税を支払うべきか?

シンガポールの Stamp Duties Act が2017 年 3 月 11 日に改正されました。改正前は、株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement、以下「SPA」)は印紙税の課税対象から除外されてたので、株式譲渡に係る印紙税は、株式譲渡実行にあたって作成される株式譲渡文書に対して課されてきました。改正により、SPA が印紙税の除外対象から除外されたため、SPA が課税文書としての扱いを受けることとなりました。
この結果、株式譲渡に係る印紙税は契約時に、株式譲渡契約書に対して課されることが明らかにされました。

関係会社間の株式譲渡に係る印紙税は?

一定の条件を満たす関係会社間の株式譲渡には印紙税はかかりません。

以下の条件を満たす関係会社間で株式譲渡が行われた場合には、印紙税が免除される可能性があります。
・一方の法人が、他方の法人の議決権株式を75%以上を保有し、かつ、議決権を50%超の場合(親子会社間)
または、
・共通の親会社に、それぞれの法人が議決権株式を75%以上保有され、かつ、議決権を50%超保有されている場合(兄弟会社間)

上記を満たした場合は、印紙税免除の可能性があるので、関係会社間の株式取引に関する印紙税免除要件(IRASウェブサイト) で詳細要件に合致しているか確認しましょう。

M&Aに係る優遇税制はあるか?

M&A促進の優遇税制として、一定の要件を満たした場合は、M&Aに関する株式譲渡の際に必要な印紙税が最大S$80,000 免除される可能性があります。

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