シンガポールで会計監査が必要かどうか?

スポンサーリンク

2015年7月1日施行(同日以降開始事業年度より適用)の改正会社法で法定監査の対象範囲が変更になました。

会計監査の免除要件

直近2会計期間のいずれかにおいて、下記3つのうち2つ以上を連結ベースで満たす会社(Small Company(小規模会社)と定義されます。)は監査が免除されます。

①年間売上高が10百万SGD以下であること

②総資産額が10百万SGD以下であること

③従業員数が50名以下であること

なお、株主の性質は問いません。個人株主でも法人株主でも、上記の要件を満たせば監査は免除されます。

改正会社法は、シンプルに小規模会社を定義し、小規模会社は監査免除という規定になっています。← ここが肝です。

注意してください!

上記の基準は親会社・もちろん子会社があれば子会社も含めた連結ベースで判断しなければなりません。

したがって、親会社が日本の上場企業などのように一定規模以上ある場合には、検討するまでもなく監査が必要になります。

問題なのは、シンガポールの会社が持ち株会社(親会社)で、日本を含む海外に子会社を持っているようなケース。このような場合であっても、グループで上記の基準を満たせば、シンガポールの会社(親会社)は連結財務諸表を作成し、連結財務諸表の監査を受けなければなりません。

(その他)休眠会社も会計監査が免除されます。

休眠会社についてはこちら シンガポール 休眠会社

 

タイトルとURLをコピーしました