資産の減損

国際財務報告基準(IFRS)

IFRSでは、IAS第36号「Impairment of assets」に減損会計が規定されています。

IFRSでの減損会計は、回収可能価額以上の帳簿価額で資産が計上されないことを保証するための手続きであり、BS上の資産を公正価値で評価することを目的としています。
一方で、日本基準は、あくまで取得原価主義会計の枠内で減損損失を認識するように配慮されている。すなわち、資産の回収可能価額が帳簿価額を著しく下回っており、将来の損失の発生可能性が相当程度高い場合に限って、減損損失が認識、測定されるように規定されています。

このような考え方の違いが、日本基準とIFRSの違いにつながっています。

日本基準とIFRSの違い

① 減損の兆候の範囲

日本基準は、実務指針を提示し、たとえば市場価格が50%超下落したような場合などのように、具体的な数値基準を用いながら減損の兆候を示しています。
一方で、IFRSが示す減損の兆候は、原則主義らしく具体性に乏しく、一方で公正価値の下落につながる可能性のある事象を広範囲に示しています。

② 減損の認識

日本基準では、資産の減損の兆候を認識した場合、減損の認識の判定のため、帳簿価格と割引前キャッシュ・フローを比較して著しい下落を判定します。
一方、IFRSでは、割引後のキャッシュ・フローと比較するよう規定されています。割引後のキャッシュ・フローのほうが割引前キャッシュ・フローよりも数値は小さくなるため、IFRSのほうが、日本基準よりも早く減損が認識される可能性があります。

③ 減損の戻し入れ

日本基準では、たとえ減損済み資産の公正価値があとで回復しても、過去に計上した損失を戻し入れることはないです。取得原価主義会計のもとでは、資産価値の上昇による評価益のPL計上は認められないからです。
一方で、IFRSでは、公正価値が回復した場合、過去に計上した減損損失の戻しいれを行うことができます。(のれんは不可)

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