個人所得税 課税項目

シンガポール 個人所得税

所得税の課税対象は、以下①~③を除く、シンガポールを源泉とする所得です。

①キャピタルゲイン(不動産や株式などへの投資の売却益は原則として非課税)
②認可された金融機関からの預金利息(注:非課税なのは預金利息のみ。貸付金に対する利息は課税対象)
③シンガポール法人からの受取配当金

個別論点
給料

日本の「非居住者」である駐在員の給料はすべてシンガポールでの課税対象です。
すこし乱暴な言い方になりますが、日本で納税義務があるのは日本の「居住者」なので、日本の「非居住者」はシンガポールでの所得税を納めることになります。
「居住者」と「非居住者」については、以下のリンクを参照してください。
居住者と非居住者

シンガポールを拠点として仕事をしている駐在員の方の給料は、それが日本円建てで日本の銀行口座へ支給されるか、シンガポールドル建てでシンガポールの銀行口座に入金されるか、といった支給形態に関わらず、給与全額(支給合計額)がシンガポールの所得税の課税対象になります。
以下「日本の口座に支給される給料について」で日本の口座に入金される給料の取り扱いを解説していますので、ご参考にしてください。
日本の口座に支給される給料について

家賃の取り扱い

会社が家賃を負担してくれる場合は、それも給料の一部のようなものですので、所得税がかかります。

出張手当

出張手当は、IRASが国ごとに定めた額を限度に課税対象から外すことができます。
例えば、2017年のレート表における日本への出張手当許容額は110シンガポールドルですので、仮に出張手当として150シンガポールドルを受け取った場合には、40シンガポールドルが所得税の対象となります。これはPer-Diem allowanceですから、いわゆる日当部分の話しです。ホテル代等の実費にはもちろん所得税がかかる余地はありません。
IRASのレート表はこちらをご参照ください。
出張手当の非課税限度額(IRASウェブサイト)

通勤手当

いうならば、シンガポールでは通勤手当という概念がありません。会社まで自力でくるのは当たり前といったところでしょうか。したがって、通勤手当を支給した場合には、それは給料の一部と考えられ所得税の対象とされます。

一時帰国費用

帰省等のための一時帰国費用を会社が負担した場合にも、所得税がかかります。
2016年の所得までは、帰国の回数によって所得税の対象としない範囲が決められていて一部は所得税の対象から外せましたが、2017年の所得からは全額所得税の対象となります。自分の休みのために帰るのだから、本来は自分のお金で帰るべきという考えで、会社がそれを支給した場合はそれは給料のようなものと考えるんですね。
ただし、業務のために帰国する場合は、単なる会社の経費です。もちろんその場合は、個人の所得税の対象ではありません。

会社が従業員に乗用車を貸与した場合

会社からの便益の供与ですから、他の手当等と同じく所得税の対象になります。

個人の乗用車を社用に利用した場合

従業員が乗用車を社用に利用しても、その関連費用を所得税の計算に考慮されることはありません。ただし、自家用車で客先を訪問した場合に、走行距離に応じた実費相当分の払い戻しを会社から受けたような場合、それは実費の払い戻しですので所得税の対象にはなりません。

会社が個人の所得税を負担する場合

赴任先の所得税率や制度によって手取給与が変動することを防ぐため、先に従業員の給与手取額を決定して毎月の支給を行い、所得税は会社の負担とするということがよく行われています。このとき、会社が負担した所得税は、本来は従業員が払うべきものなので、この会社が負担した所得税も従業員への給与と考えます。この給与とみなされる所得税分に対しても所得税がかかるはずであり、そこで計算された所得税分も給与なのでそれに所得税がかかる・・・というようにエンドレスにも見える計算が必要になってきます。これをタックスオンタックスといいます。
言葉にするとややこしいですが、エクセル等の計算シートで簡単に計算できます。
計算ロジック等はこちらIRASのウェブサイトを見てみてください。
Tax on Tax について(IRASウェブサイト)

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