個人所得税 役員報酬

シンガポール 個人所得税
日本「非居住者」(シンガポール居住者)である日本法人の役員が、日本の法人から役員報酬を受け取る場合

シンガポール居住者が日本法人から受け取った役員報酬は、日本の所得税の対象となります。
これはシンガポール・日本間の租税条約に基づいています。すなわち、一方の締約国(この例ではシンガポール)の居住者が、他方の締約国(日本)の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国(日本)において租税を課することができる(日星租税条約第16条)とされているため、役員報酬に関しては、役員となっている法人の居住地国(この例では日本)で課税されます。
したがって、日本「非居住者」の国内源泉所得として扱われ、支払いに際して、20.42%の所得税が源泉徴収され、残りが役員に支給されることになります。(シンガポールでは、シンガポールを源泉とする所得に対してのみ課税されるため、日本の法人の取締役への役員報酬は課税対象外になります。)

日本「居住者」(シンガポール非居住者)のシンガポールの役員が、シンガポールの法人から役員報酬を受け取る場合

上述のように、シンガポール・日本間の租税条約では、「一方の締約国(この例では日本)の居住者が、他方の締約国(シンガポール)の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国(シンガポール)において租税を課することができる」とされている。
そのため、シンガポール法人から支払われる日本居住の役員に対する報酬は、シンガポールで課税されます。非居住の取締役への報酬支給には源泉徴収が必要であり22%の源泉税を差引き、残りが取締役に支給されることになります。
一方、日本の所得税法では、日本居住者 は『全世界所得課税』であるため、シンガポール法人から支払われる役員報酬にも、日本で所得税が課税されます。
この結果、日本とシンガポールで2重課税となってしまうため、日本での所得税の申告時に、シンガポールで源泉された22%分について外国税額控除の適用を受けることになります。

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