納税方式
日本のように源泉聴取方式ではなく、確定申告・賦課課税方式である。
対象期間と支払い方法
申告する前年の1月1日から12月31日までを対象期間とし、申告期限は4月15日である。
居住者の申告書はFormB1と呼ばれ、原則としてオンラインで申告する。
期限の4月15日までに申告すると、通常は、7月ごろにはIRAS(アイラス・Inland Revenue Authority of Singapore、内国歳入庁)から賦課決定通知書が郵送されてきます。賦課決定通知書の内容に基づき1ヶ月以内に一括払いをするか、分割払いを選択して支払いを開始する。分割払いは銀行口座からの自動引き落とし(GIRO ジャイロ)によるため、あらかじめ申し込みが必要となる。
2024年中の所得に基づき2025年に納付することになるため、対象年度は2025賦課年度(YA2025)とよぶ。(2024/1/1~2024/12/31を、YA2025と呼びます)
オンライン申告の方法
給与所得者の場合、まず事業主が3月1日までに従業員の給与所得証明書(Form IR8A)を発行する。
従業員が9名以上の事業所の場合、事業主はこの給与所得証明書(Form IR8A)をオンラインでIRASへの提出しなければならず、これにより所得データは各従業員のポータルサイト(マイタックスポータル)に自動的に反映される。
8名以下の事業所の場合は、事業主はオンラインでの提出は不要となり、給与所得証明書(Form IR8A)を従業員本人に直接手渡されるため、従業員はこれを自分でオンライン申請しなければならない。
納付遅延の罰則
シンガポールにおいて、個人所得税の納付を遅延した場合、遅延した日から5%の罰金がかかります。さらに90日以上遅延するとさらに毎月1%ずつ罰金が増えます。