会社が払ったGSTが還付請求できない?

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GST登録業者になっていれば、会社が払ったGST(仮払GST)はGST申告に含め、売上等で受け取ったGST(仮受GST)からマイナスするか、仮払GSTが上回る場合には、還付請求することができます。税務上の用語を使うなら、仮払GSTは通常、仕入税額控除できます。

しかしながら、シンガポール政府はその費用の性質を考慮し、以下の費目に関するGSTは仕入税額控除に算入できないと規程しています。
GST仕入税額控除に算入できない費目 IRASウェブサイト

以下の費用項目については、仮払GSTを仕入控除することはできません(Disallowed Input Tax Claims)

  1. 従業員の家族や親せきに対する福利厚生費
  2. 自動車の取得原価や維持費(登録名義が個人であるか会社であるかは問わず)
  3. スポーツやレクリエーションクラブの会費や名義書換料などの手数料
  4. 従業員にかかった医療費
  5. 医療や事故に対する任意保険料
  6. 賭博等に関する取引

2.以外は常識的にそうだろうなっという感じでしょうか。

自動車関連の費用は、シンガポール政府が交通量を押さえるために税務メリットをおさえているという独特の事情が反映されています。

賭博費用みたいなのも、わざわざ列挙しているところもシンガポールらしいですけどね。involving betting, sweepstakes, lotteries, fruit machines or games of chanceとか言って、随分具体的です。フルーツマシーンってカジノのスロットのことでしょうか。税額控除しようとする人は居ないと思いますけどね(笑)。

いずれにしても、具体的に列挙されてますので、申告時には少し注意が必要です。

 

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