シンガポールの法人税申告の流れ

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シンガポールでの法人税の申告・納付の流れは日本のそれとは随分違います。

具体的には以下のような流れになります。

予定申告(ECI) ~事業年度末から3ヶ月以内~

ECI(予定申告・予定納付)対応が必要な会社に当てはまる場合、以下のような流れになります。≫ ECI適用要件はこちら

・見積予定所得額(ECI:Estimated Chargeable Income)を申告し、賦課決定通知(NOA:Notice of Assessment)を受領
・賦課決定通知(NOA)の発行日から1ヶ月以内に見積税額を納付

確定申告 ~事業年度の属する暦年の翌年の11月30日まで~

その後、ECI(予納)をした会社も含めて、全ての会社が以下の流れで法人税の申告・納付を進めていきます。

・4月以降に(12月決算の場合)、内国歳入庁(IRAS)サイトのForm Cを入力し、監査済の決算書と法人税計算書(Tax Computation)を添付して電子申告を行う。
・数ヶ月後に賦課決定通知(NOA:Notice of Assessment)を受領。予定納付との差額を納付またが還付を受けて終了。

予定申告と確定申告のタイミング

という感じで、大きく分けて①予定納付②確定申告という流れです。

②の確定申告のタイミングが暦年ベースで翌年の11月というのが肝です。

例えば、日本企業でも多い12月決算と3月決算を例にとると以下のようになります。

a) 2017年3月31日決算の場合
①予定申告 2017年6月30日 (決算日から3ヶ月後)
②確定申告  2018年11月30日(決算日から20ヶ月後)

b)2017年12月31日決算の場合
①予定申告 2018年3月31日(決算日から3ヶ月後)
②確定申告  2018年11月30日(決算日から11ヶ月後)

確定申告で提出する法人税の申告書類(Form C)には、監査済の決算書の添付する必要があります。

そのため、実務の流れとしては、

①予定申告(3ヶ月以内)
②シンガポール公認会計士による監査
③定時株主総会(事業年度末から6ヶ月以内)での承認

をしたうえで確定申告をぼちぼち行うという感じになります。

日本の法人税の申告期限は原則として事業年度末から2ヵ月以内(会計監査の必要性等の理由に延長申請をした場合は3ヶ月以内)ですので、流れは随分違いますね。

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