シンガポールの法人税 タックスリベート

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タックスリベート、難しいものでもないのですが、日本語への変換が意外と難しいですね。

タックスリベートというのは、要は税金の特別割引という感じのものですが、大きく分けて①所得の減額(軽減税率)②税金の減額(税額控除)の2種類があります。

①タックスリベート(所得の減額/軽減税率)

計算された課税所得減額することによって、結果的に税金を減額(割引)する方法です。

課税所得ごとの割引率と割引額は以下の通りです。

(通常の法人の場合)

・課税所得10,000シンガポールドルまで:75%軽減
・課税所得10,001~200,000シンガポールドルまで:50%軽減

最初の10,000ドルまでの所得に対しては75%の割引、つまり25%分にしか税金がかかりません。税率にすると17%×25%=4.25%です。

そのあと300,000ドルまでの所得に対しては50%の割引、つまり50%分にしか税金がかかりません。税率にすると17%×50%=8.5%です。

この制度、日本の中小法人に対する事業税の段階課税に似ていますね。400万円までは○○%、800万円までは○○% というやつです。
日本の制度では軽減税率と言っていますから、これも軽減税率と訳すべきかもしれませんね。

いずれにしても、17%でもとても低い法人税率ですが、所得があまりあがらないうちはさらに低く、実質的に8%程度で済むっということになります。

さらに強力なサポートが設立時には用意されています。
内容は上記と同じですが、設立時のサポートは別タイトルにした方がいいと思いますので、リンクを貼って分けたいと思います。
法人新設時の優遇税制はこちらをご参照ください。

②タックスリベート(税金の減額/税額控除)

2つめのタックスリベートは税金そのものが減額される割引制度です。

これはシンガポールの国家予算によって毎年改訂されるものです。
税金の額がある場合についてその一定割合を控除するものなので、税額控除に似ているかもしれません。

YE2024年は50%のタックルリベートが行われます。

※ YAとはYear of assessment の略で、賦課年度(確定申告をして税金が課される年度)を表します。シンガポールでは事業年度の翌年の11月が確定申告なので、課税対象事業年度は通常は表記されている年度より1年前の事業年度になります。 例えばYA 2024という場合、2024年1月1日~2024年12月31日の事業年度(12月決算の場合)を指します。

法人税額の計算シュミレーション

この二つのタックスリベートの恩恵を一番享受できる課税所得200,000シンガポールドルン場合のシュミレーションをしてみました。(YA2024を前提とします)

課税所得 $200,000

①タックスリベート △10,000×75% = △ $7,500
①タックスリベート△190,000×50% = △$95,000

課税対象額 $97,500
法人税率(×17%)=$16,575

②タックスリベート(税額控除)(50%)=△$8,287.50

法人税額 $8,287.50

(実効税率はなんと4.14%!)

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