シンガポール 決算日や会計期間はどうやって決める?

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シンガポールでは、決算日は自由に決定することができますし、会計期間も1年でなくても構いません。
ただし、定時株主総会に監査済財務諸表を提出する必要があり、定時株主総会の開催期限や間隔には会社法の縛りがあるため、決算日や会計期間を決定するに当たっては、それを考慮する必要があます。

【定時株主総会の開催日要件】
① 会社設立後18ヶ月以内に第1回定時株主総会を開催する。
② 前の株主総会から15ヶ月以内に次の株主総会を開催する。
③ 株主総会は少なくとも暦年に1回開催する。
④ 決算日から6ヶ月以内に株主総会を開催し、財務諸表(監査済)を提出する。

例えば、2017年1月1日に会社を設立したとします。
会計期間に縛りはないので、例えば20ヶ月決算にしたいと思っても、18ヶ月以内に第1回目の定時株主総会を開催し、直近6ヶ月以内の財務諸表を提出する必要があるので、20ヶ月決算は実際にはできません。
15ヶ月決算とすることはできそうですが、今度は18ヶ月の定時株主総会までに決算を仕上げて監査をうけることが可能かどうかっという問題が出てきます。結局、決算後6ヶ月という期間をまるまる決算と監査に使うことができるという理由で12ヶ月決算を選択するかもしれません。

また別の例として、1年目の決算日を2017年12月31日に設定し、2018年6月30日に株主総会を開催した会社があるとします。
決算日の変更は可能ですから次の決算日をいつに設定しても構いません。
そのため、2期目の決算から15ヶ月決算として決算日を2019年3月31日にしたとします。
この場合には、定時株主総会は、第1回から15ヶ月以内の2019年9月30日より前、かつ暦年に1回なので2019年度中に定時株主総会を開催すればよく、さらに決算日から6ヶ月以内ですので、もっとも遅い定時株主総会開催日は、2019年9月30日。
その日に株主総会を開くなら、決算日2019年3月31日から6ヶ月あるので、決算も監査も可能であり、変更しても問題ないだろうということになります。

決算日の設定や変更の可否は一概には言いきれません。候補の決算日ごとに上記の諸要件に照らして検討し、決算や監査のための時間が十分に取れるかどうかも考慮に入れたうえで、検討する必要があります。。

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