印紙税の課税対象は不動産関連と株式関連だけです。
シンガポールの印紙税はシンガポール国内で効力が生じた以下の取引に関する契約文書に対してのみ掛かります。
1. 不動産売買
2. 不動産賃貸
3. 株式譲渡
4. 不動産・株式の担保権設定
上記は①不動産取引に関するものと②株式取引に関するものの2つに分類され
日本と対比すると、非常に限定的であることが分かりますので、以下に日本の印紙税の対象文書を列挙してみましょう
(印紙税法の別表第一 1号から20号)。
1.不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書
3.約束手形、為替手形
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託契約書
13.債務保証契約書
14.金銭、有価証券の寄託契約書
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書
16.配当金領収証、配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書 但し、医療法に基づく医療法人が作成した受取書は非課税(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27)
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19.1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20.判取帳
印紙税はどこで払うの?
e-Stampingと呼ばれる印紙税電子購入化システムで印紙を購入します。e-Stampingにユーザー登録すれば、インターネット上で印紙を購入することができるようになり、決算は基本的に銀行自動引き落とし(GIRO)でなされます。e-Stampingにユーザー登録していない場合は、IRASやサービスオフィスまで行ってe-Stamping端末により印紙の購入をします。支払いはNETS,Cash Card,Check 等様々な方法が選択できます。