シンガポール 会社設立の流れ

スポンサーリンク

シンガポールで会社を設立して事業を始める場合の流れを大まかに確認しましょう。

シンガポールでの会社設立はとても簡単ですが、手順を理解しておかないと、日本とシンガポールを何往復もするなんてことになりかねません。今回はシンガポールで初めて会社を設立しようという方のために、段取りを俯瞰して、もっとも効率的な会社設立の方法を伝授いたします。 まずは、シンガポールで会社を設立して事業を始める場合の流れを大まかに確認しましょう。

シンガポールでは、一般業種には外資参入規制はなく基本的に政府当局への設立許認可等は必要はありませんし、外国資本100%での会社設立が可能です。そのため、会社設立自体はとても簡単です。 ただし、会社を設立し、実際に業務を運営しようとすると、さまざまな法的な要件を満たしていく必要がありますので、やることは少なくありません。

やることは、大きく分けて ・ 会社設立・登記 ・ 銀行口座の開設 ・ 就労ビザの取得 ・ 運転資金の手当て ・ 会社法の要件を満たすための諸手続 という感じでしょうか。

日本企業が全くの新規で会社を設立し従業員を派遣するケースを想定して、なるべく効率的に行けるように配慮しながら、順を追って説明していきましょう。 シンガポールでこれをやって、日本でこれをやって、またシンガポールに戻って…なんてことじゃ効率悪いですからね。実際には、日系の専門家を使って会社の設立を進めていくことになると思いますので、お任せしておけば流れていくはずですが、大まかな流れを掴んでおくだけで随分違うはずなので、シンガポール進出をご検討の方は、この記事をご一読されると結構役にたつのかなと思います。

日本でやっておくべき手続き

まず、日本でできることをやっておきましょう!

ステップ1  会社の設立と登録

会社の設立業務のサポートを現地の会計事務所や弁護士事務所などの専門家にお願いする場合、会社の設立や登録は日本に居ながらでも完了することができます。

ただし、まだ会社の住所も決まっていないですし、現地居住の取締役1名を選定登記しなければいけないという要件も満たすことができないので、専門家に、仮の住所と仮の現地居住取締役の名義を、一時的に借りる必要があります。事務所の契約などは登記より前に済まそうとしても、今度は会社がないのでできません(にわとりと卵の関係のようですが)。結果的には、日本にいるうちに設立代行業者に会社の設立・登記を済ませてもらったほうが効率的ですし、トータルコストも抑えられると思います。

登録までの流れは以下のとおりです。

① 会社名を決めましょう

まずは会社名ですね。これからずっと使う名前ですから、意外と慎重になるところです。

決定した会社名が使用可能か会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトでチェックします。他の現地会社がすでに登録している名称や不適切な名称は受理されません。委託している専門家がその会社名を使用できるかどうかをチェックしてくれます。

② 登録の準備をしましょう

取締役の署名や書類のコピーの入手が必要なので、日本にいるうちに対応したほうが効率的かもしれません。

a) 取締役の選定と登録情報およびID(コピー)の入手

取締役のうち最低1人はシンガポール在住である必要があります。取締役候補者が日本にいるうちに設立する場合には、設立代行業者なとに依頼してシンガポール在住の取締役の名義を借りる必要がでてきます。ノミニーダイレクターと呼ばれていて一般的に行われいるサービスです。取締役候補者が現地に到着し住所が定まったらその方が取締役になり、ノミニーダイレクターには退任してもらいます。

b) 取締役の住所を確認する英文の書類および宣誓書の準備と取締役サインの入手

c) 資本金額の決定と株主情報およびID(コピー)の入手

資本金額は1ドルでも構いません。日本のように登録時点で振り込みの証拠書類の提出等は求められません。

d) 登録住所の決定

日本にいるうちに登録まで済ませる場合、会社設立代行業者が一時的に登録住所を貸してくれます。その住所を利用することで日本にいるうちに会社の設立登録を完了できます。

③ 定款を作りましょう

会社の定款を作成します(実際には専門家が指示してくれると思います)。

会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトからダウンロードできるフォーマット「モデル定款」通りに記載すればOKです。会社名、本店所在地、業務内容、資本金額、株主の選定、発行済株式の総数や、発起人の氏名・住所・職業・引受株式数など記載事項は日本とほぼ同じです。

「モデル定款」をそのまま使用した場合には、会計企業規制庁(ACRA)への届け出は不要です(条項を追加したり定款に会社の目的を付記する場合には、定款の写しを会計企業規制庁(ACRA)への届け出が必要です)。

④ 会社の登録申請をしましょう

最後に登録申請を行います(実際には専門家がやってくれます)。

日本のように、法務局に足を運ぶ必要はありません。オンラインで完結します。Bizfile(ビスファイル)という会計企業規制庁(ACRA)のオンライン登録で会社設立申請を行い、問題がなければすぐに許可が下ります。その後手数料S$300を支払えば、数十分で登録が完了します。ただし、金融機関などの特別な業種の会社を設立する場合は、関連省庁との連携により慎重な審査がなされるため、申請から登録完了まで1か月程度かかります。

これで、会社が設立されたので、会社名が必要となる、就労ビザや銀行口座の開設ができるようになります。

ステップ2 就労ビザのオンライン申請用資料の入手と就労ビザの申請

就労ビザ申請用に大学の卒業証明書(英文)が必要になりますので、出国前に忘れずに取っていきましょう。就労ビザの申請から労働省(MOM)の就労許可まで多少時間がかかります(ウェブサイトでは3週間以内。実際は数日でオンライン通知が来ます)ので、日本にいる間に終えていくほうが効率的です。

就労ビザの取得は、その後、実際に現地に行って写真撮影と指紋の登録をしてから完了しますので、その後の手続きは現地入りしてから、ということになります。

シンガポールへ行ってからの手続き

いよいよシンガポールへ渡り、実際に現地に行かないとできないことをやっていきます。

まずは個人的な準備です。これ大事です。

〇 住所の確定

シンガポール到着後、まず、住居(コンドミニアム)を探し、住所を確定しましょう。住所が決まらないと、ステップ3へ進めません。(理想的な流れとしては、事前準備でシンガポールにきたときに住むところを決めておくか、エージェントを決めておいてこの時までに候補を絞っておくとかしておくと、さらに効率がいいと思います。

〇 電話番号の確保

現地での連絡手段の確保することはもちろん、いろいろな登録文書に記載できる電話番号を確保するために、携帯電話の契約も優先順位は高いですね。

シンガポールへ行ってからの手続き

いよいよシンガポールへ渡り、実際に現地に行かないとできないことをやっていきます。

まずは個人的な準備です。これ大事です。

〇 住所の確定

シンガポール到着後、まず、住居(コンドミニアム)を探し、住所を確定しましょう。住所が決まらないと、ステップ3へ進めません。(理想的な流れとしては、事前準備でシンガポールにきたときに住むところを決めておくか、エージェントを決めておいてこの時までに候補を絞っておくとかしておくと、さらに効率がいいと思います。

〇 電話番号の確保

現地での連絡手段の確保することはもちろん、いろいろな登録文書に記載できる電話番号を確保するために、携帯電話の契約も優先順位は高いですね。

ステップ3  取締役の交代の決議と登録変更

住所を獲得したら居住者取締役としての要件を満たしていますので、まずは、ノミニーダイレクターを外し自身が取締役となる決議し、続いてACRAへの登録情報を変更します。

ステップ4(会社の)銀行口座開設

銀行の口座開設はオンラインではできません。法人の代表者が、直接銀行窓口に行って、必要書類にサインする必要があります。

日本のように印鑑を登録することはないため、最初に代表者のサインを登録する必要があるためです。

日本のメガバンクのほか、OCBC Bank、DBS Bank、UOB Bankといった現地の銀行口座も開設しておきましょう。シンガポールのローカル企業との取引や政府系企業への支払、口座引き落とし(GIRO)にも利用でき、その後のビジネスにおける有用性は高いです。普通口座なら日本の銀行よりも、利息も高いですし、送金手数料なども安いので。

ただし、近年マネーロンダリングに関する政府当局の規制が厳しくなっており、審査が厳しくなってきています。ジャパンデスクを設置している地元銀行がやりやすいかもしれません。 口座開設の事務手続き終了後、1週間程度で口座が利用できるようになります。

(ついでに、個人の口座も開設しましょう。効率的に、効率的に。)

ステップ5 資本金の入金、親会社からの借入等の運転資金の確保

口座が開設されましたら、設立当初登録した資本金を入金しましょう。

口座があるので運転資金を確保しておきたいですね。必要に応じて親会社から増資してもらったり、借入をするなどして、運転資金を確保しましょう。 増資の場合には、取締役会決議と株主総会決議が必要ですし、増資後の登記も必要です。借入の場合には、契約書の手配のほか、利息の支払および源泉税の徴収・納付等の手続きが後々必要になります。最初の資本金を小さく設定すると、運転資金の確保にもうひと手間かかることになりますね。

ステップ6 就労ビザ(EP) の窓口申請とEPカードの受領

事前に就労ビザを申請して、政府からの就労許可が下りている場合は、現地にて最後の本人確認の手続きをする必要があります。

事前にウェブサイトから予約を入れ、指定された日時にMOM(Ministry of Manpower:労働省)を訪問します(この予約をするには、シンガポールに入国済みである必要があります)。現地でデータ登録用とEPカードに使用するための、写真を撮影し、指紋の採取を行います。 手続きは、あっという間に終わります。

その後、1週間程度で就労許可(EPカード)が指定の住所(通常は法人の住所)に郵送されてくれば就労ビザの手続きは完了ですね。

会社の骨組みを整える

ここまでで会社の業務を開始する準備は完了です。最後に法令に従って会社組織を整えましょう。

ステップ7 会社監査人を選任しましょう

会計監査が必要な会社は、会社設立後、3ヶ月以内に会計監査人を選任し登録を完了する必要があります。 必要な場合には監査証明を行うことができる会計事務所を探します。会社監査人には、現地の公認会計士の資格(シンガポールCA)が必要ですので、日系の会計事務所は通常監査をすることができませんが、提携している現地の監査法人を紹介してもらいましょう。

ご自身の会社が会計監査を受ける必要のある会社かどうかは、以下のリンクを参照のうえ判断してください。シンガポールで会計監査は必要か

ステップ8 カンパニーセクレタリー(会社秘書役)の選任

会社設立後、6ヶ月以内に会社秘書役を選任し登録を完了する必要があります。会社秘書役は、会社法上必要な登録や届け出・通知を行い、株主総会の運営や議事録の作成または保管などの事務も行います。実務上は会社設立を行った会社設立代行業者・会計事務所・法律事務所が就任することが多いです。 カンパニーセクレタリー(会社秘書役)については、会社秘書役って何? をご参考ください。

ステップ9 最初の定時株主総会(AGM)の開催

設立から18ヶ月以内に最初の定時株主総会(AGM)を開催する必要があります。決算日(決算期間)は自由に決定することができますが、定時株主総会で決算書を承認する必要がありますので、18ヶ月後の最初の定時株主総会に間に合う日程で決算日を決定する必要があります。

だいたいこんな感じですかね。会社の事務所を決めたり、人を雇ったり、この後もいろいろな手続きが目白押しです。大きな会社でない限り、リソースも限られているでしょうから、なるべく専門家のサポートを受けた方がいいのは間違いないと思います。 決算日や会計期間、定時株主総会の日程については、右のリンクをご参照ください。決算日や会計期間の決定にあたって考慮すべき事項

タイトルとURLをコピーしました