【シンガポールの印紙税】どんな時にかかるのか?

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悪名高き印紙税です。日本でですけど。契約書や領収書を作成するだけで税金が発生する、もとい、国の側からすると、国民が契約書や領収書を作成すると税金が入ってくるという、素晴らしいシステム。印紙があることでその契約書の信ぴょう性が増すんだとか。

んなわけないだろ😤 とまったく題名と関係ない日本の印紙税を愚痴ってもしょうがないですね。

シンガポールの印紙税

シンガポールは日本のようなことはありません。

印紙税の範囲はとても限定的です。印紙税はシンガポール国内で効力が生じた以下の取引に関する契約文書に対してのみ掛かります。

1. 不動産売買
2. 不動産賃貸
3. 株式譲渡
4. 不動産・株式の担保権設定

これなら許そうという気にもなります。

まあ、なんか国の保証的なものがあるような気がする取引ですから。家電量販店が3万円以上のものを売って領収書作ったら、はい200円チャリンという日本とは違います。(あっ、また脱線ですね😅)

ちょっとケース分けして、ポイントを見てみましょうか。

印紙税はどこで払うの?

まずは企業側ですね。e-Stampingと呼ばれる印紙税電子購入化システムで印紙を購入します。

e-Stampingにユーザー登録すれば、インターネット上で印紙を購入することができるようになります。

決済は基本的に銀行自動引き落とし(GIRO)でなされます。e-Stampingにユーザー登録していない場合は、IRASやサービスオフィスまで行ってe-Stamping端末により印紙の購入することになります。

不動産の賃貸借契約

普通に生活している身としては、これくらいしか関係ないですね。

実は、みんなコンドミニアムの契約のときに、エージェントに言われるがまま払っていると思いますが、とても限られて印紙税の適用例なんですね。日本みたいにしょっちゅう印紙税がかかったりしませんから(おっと)。

といっても税率は以下の通り。コンドミニアムの賃貸契約は2年とか1年でしょうから、そんなに大きな額ではないですね。

税率

(1) 年間平均賃料が1,000シンガポールドル以下の場合:免除

(2) 年間平均賃料が1,000シンガポールドル超の場合

① 賃貸期間4年以下  契約期間の賃料合計額の0.4%

② 賃貸期間4年以上又は期間の定めなし 平均年間賃料を4倍した金額の0.4%

印紙税の計算例

IRASのウェブサイトに様々な例が出ていますが、理解しやすいように以下抜粋しておきます。

(例①)3ヶ月契約 1月 3,000ドル、2月 3,000ドル、3月 4,000ドル

【印紙税計算式】 (3,000+3,000+4,000)×0.4%=40ドル

(例②) 4年契約 1年目 3,500ドル/月、2年目 4,000ドル/月、3年目 4,300ドル/月、4年目 5,300ドル

【印紙税計算式】 (3,500+4,000+4,300+5,300)×12ヶ月×0.4%=820ドル(ドル以下は切り捨て)

(例③)5年契約  1年目 1,800ドル/月、2年目 2,000ドル/月、3年目 2,500ドル/月、4年目 3,000ドル、5年目 3,300ドル

【印紙税計算式】5年合計賃料(1,800ドル + 2,000ドル + 2,500ドル + 3,000ドル + 3,300ドル) x 12ヶ月 = 151,200ドル

年間平均賃料 151,200ドル ÷ 5年 = 30,240ドル
年間平均賃料 30,240ドル × 4 × 0.4% = 483ドル(ドル以下は切り捨て)

(例④)3年契約 月間賃料 5,000ドル/月 + 売上の10%、管理費400ドル/月、広告料100ドル/月

これは、商業施設のテナントなどではよくある契約形態です。この場合は、5,000ドル/月が相場と比較して合理的である場合、売上比の賃料は勘案しません。また、管理費や広告料は賃料の一部というように考え、テナント料にオンして計算します。

【印紙税計算式】 (5,000+400+100) × 12ヶ月 × 3年 × 0.4% = 792ドル(ドル以下は切り捨て)

不動産の売買契約

自分には関係なさそうですが、会社が売り買いすることはあるかもしれませんので。

不動産の売買に関する印紙税は、売手と買手それぞれに、取引対象の不動産の性質等も考慮して、異なった税率で計算されます。

買手の印紙税

シンガポール不動産(居住用と非居住用とも)の購入・取得時に署名した不動産譲渡契約書が課税対象文書です。

実際の売買価額と市場価格の高い方に対して以下の税率で課税されます。

~ 180,000ドル 1%
180,001ドル ~ 360,000ドル 2%
360,001ドル ~ 3%

居住用不動産の追加購入印紙税

居住用不動産の購入・取得時の場合は、①に加えて以下の追加印紙税が課税されます。

シンガポール人 (1件目の取得) – %
シンガポール人 (2件目の取得) 7%
シンガポール人 (3件目以降の取得) 10%
シンガポール永住権者 (1件目の取得) 5%
シンガポール永住権者 (2件目以降の取得) 10%
外国人 15%

… 売るときのは、またその時になったら調べましょ。持ってないから。買わないから、上のも必要ないんですけどね。😅

株式の譲渡契約

会社のM&Aなんかあると関係してくるのがこれです。

株式譲渡契約書に係る印紙税は、①実際の売買価格と②純資産価格(Net Asset Value)のいずれか高い方の額の0.2%になります。株式譲渡に係る印紙税は契約時に、株式譲渡契約書に対して課税されます。

株式譲渡に関する印紙税は、関係会社間取引の場合や特定のM&Aの場合には免除規定や軽減規程があるので、そういった取引のときには、専門家に聞いてみましょう。

最後はちょっとマニアックでしたね。失礼しました。

 

 

 

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