不動産の売買に関する印紙税は、売手と買手それぞれに、取引対象の不動産の性質等も考慮して、異なった税率で計算されます。
(1) 買手の印紙税
シンガポール不動産(居住用と非居住用とも)の購入・取得時に署名した不動産譲渡契約書が課税対象文書です。
実際の売買価額と市場価格の高い方に対して以下の税率で課税されます。
~ 180,000ドル | 1% |
180,001ドル ~ 360,000ドル | 2% |
360,001ドル ~ 1,000,000ドル | 3% |
1,000,000ドル超 | 4% |
(2) 買手の追加印紙税
居住用不動産の購入・取得時の場合は、①に加えて以下の追加印紙税が課税されます。
シンガポール人 (1件目の取得) | – % |
シンガポール人 (2件目の取得) | 7% |
シンガポール人 (3件目以降の取得) | 10% |
シンガポール永住権者 (1件目の取得) | 5% |
シンガポール永住権者 (2件目以降の取得) | 10% |
外国人 | 15% |
(3) 売手の印紙税(居住用不動産の場合)
居住用不動産を2010年2月20日以後に取得し4年以内に売却した場合、実際の取引価額と市場価格の高い方に対して以下の印紙税が課税されます。
保有期間 | 印紙税率 |
1年以内 | 12% |
1年~2年 | 8% |
2年~3年 | 4% |
3年~ | – % |
(4) 売手の印紙税(産業用不動産の場合)
産業用不動産を2013年1月12日以後に取得し3年以内に売却した場合、実際の売却額と市場価格の高い方に対して以下の印紙税が課税されます。
保有期間 | 印紙税率 |
1年以内 | 15% |
1年~2年 | 10% |
2年~3年 | 5% |
3年~ | – % |