休眠会社に関する会社法の規定の適用をうける前に、まず休眠の定義を知っておく必要があります。
シンガポールの会社法における、休眠の定義はとても狭いので注意が必要です。
単に売上がないとか、営業をしていないとか、というだけでは、休眠会社とは認定されません。
休眠会社の定義
シンガポールの会社法は、「休眠」を以下の取引以外の会計取引が一切発生していない状態と定義しています。
① 定款に従った株式の引受け
② カンパニーセクレタリーの選任
③ 会計監査人の選任
④ 登記住所の維持
⑤ 登記書類及び会計帳簿の維持
⑥ 会社法に基づく登記手数料や罰金等の支払い
したがって、ほとんど動きがないような状態であっても、上記以外の取引が発生している場合には休眠会社に当たらず、通常の会社と同じように決算書を作成し、会計監査の必要性を検討する必要がでてきます。
休眠会社は何が免除されるのか?
① 決算書の作成が免除されます。
② 決算書がないので当然といえば当然ですが、会計監査も免除されます。
③ さらに、以下の要件を満たし、免除申請をした場合には、法人税の申告も免除されます。
・ 当該賦課年度において一切事業を行っておらず、かつ、売上がないこと。
・ 投資資産(株式、不動産、定期預金など)を保有していないこと。
・ GST登録事業者はGSTの登録解除を行っていること。
・ 2年以内に再度事業を再開する意図がないこと