タックス インボイス

シンガポール 消費税(GST)

タックスインボイス(Tax Invoice)ってなんでしょう?

外国では、単にインボイス(請求書)ではなく、タックスインボイスという言葉をよく聞きます。
タックスインボイスとは、会社等が任意に発行するインボイス(請求書)とは違って、税法上、課税業者に発行が義務付けられている法的な書類です。
記載すべき内容も決められていますし、なにより税額が明記されています。

シンガポールのGSTも、その他諸外国と同様にこのインボイス方式を採用しています。(ちなみに、日本は、「タックスインボイス方式」ではなく、「請求書等保存方式」です。)

請求社側(販売者側)

GST登録した企業、すなわち課税業者は、商品を販売またはサービスを提供した場合、30日以内にタックスインボイスを発行する必要があります。タックスインボイスの控えは仮受GSTの証憑として保管する必要があります。

被請求者側(購入者側)

商品の購入やサービスの提供を受けた際に支払ったGSTを、申告時に仕入控除として還付を受けるには、タックスインボイスを証憑として保管しておく必要があります。

タックスインボイスに記載しなければならない事項

タックスインボイスの必須記載事項はIRASのウェブサイトにて細かく規定されています。➡ タックスインボイス(IRAS ウェブサイト)

① Tax invoiceという単語
② 販売者の名前、住所
③ GST登録番号
④ 購入者の名前、住所
⑤ 請求書発行日
⑥ 請求書番号
⑦ 商品名
⑧ 税率
⑨ 税抜価格
⑩ GST税額
⑪ 税込価格

なお、シンガポールドル以外の通貨で商品の販売やサービスの提供を行った場合には、シンガポールドルに換算した金額 (税抜きの額、GSTの額、税込みの額) タックスインボイスに記載する必要があります。

簡易版のタックスインボイス

請求額の合計が1,000シンガポールドル (税込) 以下であれば簡易版のタックスインボイスでOKです。
簡易版であっても最低限以下の事項の記載が求められます。
お店のレシートでも、よく見ると以下の情報がすべて記載されています。

① 社名、住所、GST登録番号
② 発行日
③ 請求書番号
④ 商品又は役務提供の内容
⑤ 税込み金額
⑥ “Price payable includes GST” の明記

 

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