タックスリベート、難しいものでもないのですが、日本語への変換が意外と難しいですね。
要は税金の特別割引という感じのものですが、大きく分けて①所得の減額(軽減税率)②税金の減額(税額控除)の2種類あります。
① タックスリベート(所得の減額/軽減税率)
計算された課税所得減額することによって、結果的に税金を減額(割引)する方法です。
課税所得ごとの割引率と割引額は以下の通りです。
(通常の法人の場合)
最初の10,000ドルまでの所得に対しては75%の割引、つまり25%分にしか税金がかかりません。税率にすると17%×25%=4.25%です。
そのあと300,000ドルまでの所得に対しては50%の割引、つまり50%分にしか税金がかかりません。税率にすると17%×50%=8.5%です。
この制度、日本の中小法人に対する事業税の段階課税に似ていますね。400万円までは○○%、800万円までは○○% というやつです。
日本の制度では軽減税率と言っていますから、これも軽減税率と訳すべきかもしれませんね。
いずれにしても、17%でもとても低い法人税率ですが、所得があまりあがらないうちはさらに低く、実質的に8%程度で済むっということになります。
さらに強力なサポートが設立時には用意されています。
内容は上記と同じですが、設立時のサポートは別タイトルにした方がいいと思いますので、リンクを貼って分けたいと思います。
法人新設時の優遇税制はこちらをご参照ください。
タックスリベート(税金の減額/税額控除)
2つめのタックスリベートは税金そのものが減額される割引制度です。
これはシンガポールの国家予算によって毎年改訂されるものです。
税金の額がある場合についてその一定割合を控除するものなので、税額控除に似ているかもしれません。
ここ数年の割引割合は以下の通りです。
※ YAとはYear of assessment の略で、賦課年度(確定申告をして税金が課される年度)を表します。シンガポールでは事業年度の翌年の11月が確定申告なので、課税対象事業年度は通常は表記されている年度より1年前の事業年度になります。 例えばYA 2017という場合、2016年1月1日~2016年12月31日の事業年度(12月決算の場合)を指します。
法人税額の計算シュミレーション
この二つのタックスリベートの恩恵を一番享受できる課税所得300,000シンガポールドルン場合のシュミレーションをしてみました。(YA2018を前提とします)
なんと実効税率は 6.7% !!!!!