ビザの種類

シンガポールの会社制度

このカテだと、旅行のためのビザの要否を調べている人の方が多いですかね。
以下のリンクで日本人が東南アジアに短期滞在するときのビザの要否をまとめているのでご参考にしてください。
東南アジア諸国 ビザ要否一覧

ここではシンガポールでビジネスをするにあたって必要なビザについてまとめておきます。
日本人が働くためのビザは、通称、①EP(イーピー)と②Sパス(エスパス)の2つを抑えておけばOKです。わかりやすく言うなら、EPが管理職・専門職、Sパスが一般職とかっていうのがイメージ。あくまでイメージですよ。

Employment Pass(エンプロイメント パス)

管理部門や専門性が高いポジションに就く方向けの就労ビザです。EP(イーピー)と呼ばれます。
(申請要件)
1.月給3,600シンガポールドル以上
2.十分な学歴(大卒以上等)
3.管理職または専門性が高いポジションでの業務を行うこと
学歴について、”Have acceptable qualifications, usually a good university degree, professional qualifications or specialist skills”としか述べておらず、具体的にどの大学、どの資格がそれらにあたるかまではMOM(人材開発庁)は明言しておりません。
4大卒以上の学歴か、かなり専門性の高い資格が必要とされています。
最低月給3,600シンガポールドルも明記している割にはアバウトで、高齢者はさらに高額を要件とする場合があったり、会計事務所に働きにきている若者はもっと安い給料でEPが取得できているという話しも聞いたことがあります。
要は、その人物はシンガポールの国に有益かどうか、根底にあるのはそうゆう打算的な基準なので、実務上は常にあいまいさが残っています。
詳細は英語ですが、MOMのウェブサイトを見てみてください。
EPについて(MOMウェブサイト)

S Pass (エスパス)

通称ではなく正式名称もSパスという呼ばれ方をする、就労ビザです。主にマネジメントまでは届かないレベルのポジションに就く方を、対象としている就労ビザです。
(申請要件)
1.月給2,200シンガポールドル以上
2.大卒、短大卒、または専門学校卒業。
Sパス保有者の雇用主は外国人雇用税を納付する義務があります。また、雇用できるSパス保有者数には政府が定めた一定のキャップ(サービス業ではシンガポール人および永住権保持者の合計数の15%まで、その他の業種では20%まで)があるので、シンガポール人の雇用が必要になってきます。
詳細は英語ですいませんが、MOMのウェブサイトを見てみてください。
Sパスについて(MOMウェブサイト)

(ご参考)ワークパーミット

ワークパーミットは港湾関係や建設などに従事する単純作業労働者やメイドさん用です。日本人は対象外です。
雇用主は外国人雇用税を納付する義務があります。安い賃金で使って雇用主は利益をだしているが、政府にとってみれば所得税が納付されずなんのメリットもないので、代わりに雇用主が納めろよっということなのでしょう。なぜか日本の方は就労ビザをワークパーミットといいますが、シンガポールのワークパーミットはこうした類のビザなので、ちょっと注意が必要かもしれませんね。

 

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