ビザの申請から受取りまで、EP・Sパスで若干の違いはあるものの、基本的には以下のようになります。
①オンライン申請
(申請に必要なもの)
パスポートの写真名前等が記載されている
卒業証明書(英文)
上記の書類をスキャンして通常はオンラインで申請します。(紙面でも申請は可能ですが、利便性とスピートを考えるとほとんどの場合はオンラインで申請します)
申請が受理されたかどうか、結果がわかるまで通常7営業日程度かかるとHPには記載されています。(シンガポールなので多少前後します)
申請が受理された場合にはIPAレターというものが発行されます。
②IPAレターの発行
申請が通るとIPA(In-Principle Approval)レターというものが発行され、プリントアウトすることができます。
入国前に入手した場合には入国時にイミグレーションで提示しましょう。
このIPAレターは仮の就労ビザのような位置づけで、これをもって正式にEPを取得する前でも、シンガポールでの就労が可能です。PAレターの有効期限はEPの場合6カ月、Sパスの場合60日間ですので、早めに次の手続きにうつりましょう。
③健康診断(必要な場合)
IPAレターに健康診断が必要と記載されている場合、就労ビザ取得用の健康診断を実施している医療機関で、健康診断を受けます。費用は50ドル程度です。血液検査や問診などごく簡単な内容ですので、30分もあれば終了します。日本人で健康診断の対象となる方は少ないと思いますので、IPA発行後すぐにNotification Letterの発行手続きに移れることが多いです。
④Notification Letter発行
健康診断が免除された場合、または健康診断の結果が問題なかった場合、Notification Letterが発行されます。Notification letterは、仮の就労ビザのような位置づけで、これが発行された後に初めて就労が可能になります。
Notification Letterの発行には、シンガポールでの住所やEP/Sパスカード受取人(通常は雇用企業の担当者)といった追加情報が必要になります。
Notification Letterの有効期間は1か月間のみです。取得後は速やかにMOM等之登録センターに行って、写真と指紋の登録手続きをして必要があります。
⑤写真・指紋の登録
最後に、MOM等の登録センターに行って、写真撮影・指紋採取、そしてそれらを登録します。手続は5分くらいでしょうか、一瞬です
初めてシンガポールで就労ビザを申請する方は必須です。すでにシンガポールで就労ビザを持っている方の場合、それが5年以内に写真・指紋の登録をした者である場合には、免除される場合もあります。
なお、これらの手続きには予約が必須です。飛び込みで行っても受け付けてくれません。
⑥ビザ(EPカード)取得
写真・指紋の登録日から4営業日以内に、通常は就労先企業あてに郵送されます。