シンガポールでの法人税の申告・納付の流れは日本のそれとは随分違います。
具体的には以下のような流れになります。
①予定納付(ECI) ~事業年度末から3ヶ月以内~
・見積予定所得額(ECI:Estimated Chargeable Income)を申告し、賦課決定通知(NOA:Notice of Assessment)を受領
・賦課決定通知(NOA)の発行日から1ヶ月以内に見積税額を納付
②確定申告 ~事業年度の属する暦年の翌年の11月30日まで~
・4月にForm CがIRASより送付される。
・Form Cを記載し、監査済決算書と法人税計算書(Tax Computation)を添付してACRAに提出
・数ヶ月後に賦課決定通知(NOA:Notice of Assessment)を受領。予定納付との差額を納付またが還付を受けて終了。
という大きく分けて①予定納付と②確定申告という流れです。
②の確定申告のタイミングが暦年ベースで翌年の11月というのが肝です。
例えば、日本企業でも多い12月決算と3月決算を例にとると以下のようになります。
a) 2017年3月31日決算の場合
①予定申告 2017年6月30日 (決算日から3ヶ月後)
②確定申告 2018年11月30日(決算日から20ヶ月後)
b)2017年12月31日決算の場合
①予定申告 2018年3月31日(決算日から3ヶ月後)
②確定申告 2018年11月30日(決算日から11ヶ月後)
確定申告に際しては、法人税の申告書類(Form C)に、監査済の決算書の添付する必要があります。
そのため、実務の流れとしては、
①予定申告(3ヶ月以内)
②シンガポール公認会計士による監査
③定時株主総会(事業年度末から6ヶ月以内)での承認
をしたうえで確定申告をぼちぼち行うという感じになります。
日本の法人税の申告期限は原則として事業年度末から2ヵ月以内(会計監査の必要性等の理由に延長申請をした場合は3ヶ月以内)ですので、流れは随分違いますね。