【シンガポールの所得税】日本との違い(税率・納付方法)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

シンガポールの所得税率

個人の所得税は総所得金額から税額控除額を差し引いて計算された課税所得に、税率をかけて計算されます。

シンガポールの所得税率は累進課税といって、課税所得が増えるにつれて税率が上がっていく方式です。見せ方はちょっと違いますが、結論は日本と同じですね。

ただし、シンガポールの最高税率は2016年度(YA2017)から上がったとはいえ、22%。日本は最高税率が45%ですから、お金持ち(高給とり)には、やさしい国であると言えますね。お金持ちの方がシンガポールに脱出してくるのもよくわかります。

以下の表は所得税率表(IRASウェブサイト)を少し加工したもので、少しわかりにくいかもしれませんが、もともとの表がわかりにくい表ということでご勘弁ください。

表は、所得S$20,000までが0%で、次のS$10,000すなわちS$20,001ドル~S$30,000が2%、そして次のS$10,000すなわちS$30,001~S$40,000が3.5%・・・というように読みます。

だんだんと税率が上がっていく計算なので、$30,000 稼いだ時の税額は、$30,000×2%=$600ではなく、$20,000×0%+$10,000×2%=$200となる計算になります。

$320,000 稼ぐ人の税金は、$44,550ですから、最高税率は22%と言ってもその時点での税率は、基礎控除を含むもろもろの控除前でもわずか13.9%です。

赤枠がYA2017に変更になったところです。YA2018でも変更はありません。

上限が引き上げられたのと、$160,000~$320,000のレンジの税率が細分化されたとことが大きな変更点でしたが、それでもまだ諸外国特に日本と比べたら低いですよね。

ちなみに日本の所得税率表はこちら。

最高税率が45%。うーむ。お金持ちの方が出国したくなるのも分かる気がします。その結果、日本のために使われるはずだった税金がシンガポールのために使われる。なんとも難しい問題ですね。

シンガポールの所得税の納付方法

納付方法も日本とは違います。とはいっても給与に関しては雇用主の協力が不可欠なのはどこへ行っても同じですので、納付方式が変わったとしても、従業員の立ち位置はあまり変わらないかもしれませんね。

納税方式

日本のように源泉徴収方式ではなく、確定申告・賦課課税方式です。

日本では毎月の給料から所得税が天引きされます。その後、年度末に年末調整という形で年間の給料全額に対する所得税額を計算し、毎月天引された所得税の合計額と比較して、天引きされた額が多ければ還付され、足りなければ追加で所得税を納付します(実際には還付額も不足納付額も、12月の給料の支払い額で調整されているため、支払ったり戻されたりという実感はないかもしれません)。

これに対して、シンガポールの納税方式は、年度末に自分で給料総額を申告して、政府はそれを検討して課税額を決定して通知するという方式です。自分でといっても、会社勤めの場合には計算して申告するのは会社ですが、毎月給料から引かれるのではなく、翌年に一気に支払う必要があるので、注意が必要です。

対象期間と支払い方法

1月1日から12月31日までが計算期間です。その期間の確定申告を4月15日までにしなければいけません。フォームB1と呼ばれる申告書フォームをIRAS(国内歳入庁)のホームページからダウンロードして記載し、申告も、原則としてオンラインでやります。

期限の4月15日までに申告すると、通常は7月ごろにはIRASから賦課決定通知書が郵送されてきますので、原則としてそれから1ヶ月以内に税金の支払いをします。分割払いを選択することができますが、銀行口座からの自動引き落とし(GIRO)で払うための手続きが事前に必要となります。

特に税金計算の世界では、YA(Year of Assessment の略)という言葉がよく使われます。ちょっと混乱しがちなので整理しておきましょう。

シンガポールでは、法人も個人も税金の申告は翌年になります。YAはその申告の対象期間のことなのですが、申告する年度をつけて呼びます。

例えば、2016年度(2016/1/1~2016/12/31)の給料に対する申告は2017年4月に行うため、YE2017と呼ぶことになります。なので、YA2017とは、2016/1/1~2016/12/31の期間のことを指します。

納付遅延の罰則

個人所得税の納付を忘れると納付期日から納税額の5%の罰金が課されます。さらに90日以上遅延するとさらに毎月1%ずつ罰金が増えます。

給与情報の提供

給与所得者の場合、まず事業主が3月1日までに従業員の給与所得証明書(Form IR8A)を発行します。

従業員が9名以上の事業所の場合、事業主はこの給与所得証明書(Form IR8A)をオンラインでIRASへの提出しなければならず、これにより所得データは各従業員のポータルサイト(マイタックスポータル)に自動的に反映されます。

8名以下の事業所の場合は、事業主はオンラインでの提出は不要となり、給与所得証明書(Form IR8A)を従業員本人に直接手渡されるため、従業員自身でオンライン登録を行います。

いずれにしても給与所得情報はIRASに提供されますので、これに基づいた税金計算が必要になるわけです。

✅ シンガポールビジネスに関する情報

会社設立・会社運営・会計税務から個人の就労ビザや所得税の申告まで、シンガポールでビジネスをしていく上で知っておくべき法規制の解説記事の一覧はこちら。

▶ シンガポールビジネスの解説記事一覧

🔷🔷 (参考情報) シンガポール出張のホテル選びの決定版 🔷🔷

シンガポール出張の予定がある方は読んてみてください。

シンガポール出張でどんなホテルに泊まるべきか困っている方が多かったので、各方面から情報を集めてまとめてみました。この中から選んでいただければ、満足のいくホテルがきっと見つかると思います。

また、シンガポールへの出張に関して質問の多い事項(ビジネスの服装、習慣、ビザの要否、罰金、保険、持ち物など)もまとめておきましたので、あわせてご参考にしていただければと思います。

シンガポールの常連がリピートする|ビジネス出張のためのホテル10選
ほんとうは教えたくないシリーズ!たくさんのビジネス出張者をアテンドしてきたシンガポール駐在員が、常連出張者がリ...